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上江洲正美行政書士事務所は、自動車関係・建設業・国際業務・古物商・相続などを専門とする行政書士事務所です。

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遺言書作成

高齢の方

1.遺言書の必要な人

 遺言は、亡くなる前に書き残す遺書ではありません。遺言とは、円満な相続のために法律上の効果が発生する意思表示です。法律用語では「いごん」と読まれています。
 次のような人は、「遺言書」の作成をお勧めします。
 * 家族が多い、または財産の多い人
 * 妻にすべて相続させたい人。
 * 先妻との子供がいる人。
 * 自分の思いどおりに財産を分与したい人。
 * 母校、社会事業などに寄付をしたい人。
 * 事業の後継者と他の相続人との調整のために、法定相続人以外の人(嫁、友人)に特別に遺贈
  したい人。
特に、子供のいない夫婦は必ず作成しておいてください。なお、「公正証書遺言」で作られることを強くお勧めします。

2.遺言書の作成

 遺言書は満15歳以上なら誰でも作成できます。しかし、物事に対する意思能力がない状態でなされた遺言書は無効とされています。民法で、遺言書の方式を定めています。遺言書の種類には次の3種類があります。
 * 自筆証書遺言
 * 公正証書遺言
 * 秘密証書遺言

3.遺留分

 遺留分とは、被相続人が相続人に、これだけは残さなくてはならないという遺産の一定割合です。各相続人の遺留分は法定相続分の2分の1です。なお、兄弟姉妹の遺留分はありません。

4.遺留分減殺請求

 亡くなった人の生前の贈与や遺贈によって遺留分が侵害された人が侵害された分を取り戻したいときは、「遺留分減殺請求」をすることができます。この減殺請求は、亡くなったことと、自分の遺留分が侵害されるような贈与や遺贈が行なわれていることを知ったときから1年たてば、時効になります。なお、減殺請求の方法は、口頭でもできますが、内容証明郵便を利用するのが一般的です。

5.相続財産の指定

 遺言書を作成するときに特定の相続人の遺留分を侵害しないように配慮し、「○○には□□を相続させる、そして残余財産を△△に相続させる」として相続財産を指定しておけば、相続人間の紛争を未然に防ぐことができます。

              


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