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上江洲正美行政書士事務所は、自動車関係・建設業・国際業務・古物商・相続などを専門とする行政書士事務所です。
上江洲正美行政書士事務所
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090-4471-8835
〒900-0011 沖縄県那覇市字上之屋409-10
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軽二輪登録(250CC以下)
名義変更と怠ると、旧所有者に納税通知書が届いたり、事故のときの保険の手続きが面倒になったりします。トラブルを避けるためにも名義変更は早めに行っておきましょう。
軽二輪バイクの名義変更等は、ナンバープレートが変更になる場合であってもナンバープレートの封印が不要であるため、書類だけで手続きができます。そのため、遠隔地からの手続きも比較的楽にできます。
軽二輪バイクの名義変更手続きは、行政書士などの代理人に依頼する場合でも委任状は使えません。直接申請書に認印を押印する必要があります。
名義変更にかかる費用としては、行政書士などへの依頼による報酬を除くと、ナンバープレート代として750円がかかる程度で、登録、申請等のための手数料は必要ありません。
手続きは、沖縄県の場合、軽自動車検査協会で行います。
必要書類一覧
1.売る側が用意するもの
ナンバープレート(ナンバーの管轄が変わる場合)
軽自動車届け出済証(ナンバー交付時にもらった書類。原本)
印鑑(紛失の可能性もあることから預金通帳などに使用していない認印)
自賠責任保険証明書
譲渡証明書(必要がない時もあります。)
2.買う側が用意するもの
印鑑(新所有者と新使用者の認印)
自賠責任保険証明書(前登録者に保険が残っていない場合)
住民票(発行後3ヶ月以内)
3.費用(平均的な事例の場合)
代行報酬 5,500円
ナンバープレート 750円
送料 510円
====================
計 6,760円
軽二輪は、すでに廃車になっていても手続きはできます。
自動車重量税は、新車登録時に1度だけ課税されるので、名義変更の際には不要です。
自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されるので、年の途中で売買しても還付や新たな課税は発生しません。ただし、申告は必要です。
バイクのナンバープレートには封印がありませんので、車両を持ち込む必要はありません。
「返納届」は、廃車時のものとは異なります。
軽自動車届出済証を紛失したときは、紛失届を提出すれば手続きはできます。
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