TEL. 090-4471-8835
〒900-0011 沖縄県那覇市字上之屋409-10
古物商とはなにか
盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業をしようとするときは許可を取る必要があります。たとえば、次のような行為をする時は、古物商許可が必要です。①②は通常許可が必要かなと考えると思いますが、③などは意外に見落とされがちです。
① 古物を買い取って売る。
② 古物を買い取って修理等して売る。
③ 古物を買い取って使える部品等を売る。
その他、「実は許可が必要である。」という行為がたくさんありますので注意が必要です。
古物用の取り扱う種類
美術品 | 絵画・版画・骨董品・アンティーク物など |
衣類 | 古着・着物・小物類・子供服など |
時計・宝飾品 | 時計・宝石・アクセサリーなど |
自動車 | 4輪自動車・タイヤ・部品など |
自動二輪・原付 | バイク・タイヤ・部品など |
自転車 | 自転車・タイヤ・部品など |
写真機 | カメラ・レンズ・双眼鏡・望遠鏡など |
事務機器 | パソコンとその周辺機器・コピー・ファックス・ワープロ・電話機など |
機械工具 | 工作機械・土木機械・電気機械・各種工具など |
道具 | 家具・スポーツ用具・ゲームソフト・レコード・CD・DVD・日用雑貨など |
皮革・ゴム製品 | バッグ・靴など |
書籍 | いわゆる古本 |
金券 | 商品券・航空券・高速チケットなど |
古物商になれない場合(欠格要件)
以下に当てはまる場合には、古物商許可されません。法人の場合は、該当する役員がいると許可されません。
1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者
2. 禁錮以上の刑や特定の罪を犯して罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
5. 許可証の返納をした者で、5年を経過しないもの
6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。
7. 管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
8. 法人で、その役員のうちに1から5までのいずれかに該当する者があるもの
許可申請に必要な添付書類
添付資料については、警察署ごとにローカルルールがあり、問い合わせてみないと正確なことはわかりません。ここでは、例として、那覇署に提出する資料を掲示します。
① 古物商許可申請書
② 法人の場合は、定款と登記事項証明書
③ 営業者の過去5年間の経歴書
④ 営業者の住民票謄本(本籍地の記載のある者)
⑤ 営業者の身分証明書(本籍地の役所・役場で発行)
※破産していないことの証明
⑥ 営業者の登記されていないことの証明書(法務局で発行)
※営業者に対して、成年後見人、日保佐人の登録がされていないことの証明
⑦ 誓約書 3枚(内2枚は管理者用)
⑧ 法人申請の場合
※代表者及び役員すべての③~⑦の書類
⑨ 営業者が店舗におらず、店舗に管理者を置く場合
※管理者についても③から⑦の書類
⑩ 営業所について
ア 営業所の付近見取り図
※ ゼンリンのコピーでもよいが、ゼンリンは著作権があり、沖縄事務所や行政書士事務所
等でゼンリン許諾シールを購入し、付近見取り図の右下に貼付する。
※ インターネットからダウンロードした付近見取り図は不可
イ 営業所の平面図
ウ 賃貸契約書の写し(賃貸の場合のみ)
エ 固定資産証明書
オ 使用承諾書
⑪ 納付書(沖縄県証紙を19,000円分、銀行等で購入し貼付)
⑫ 顔写真 2枚(約4センチ3センチ位の大きさ)
※ 営業者、代表者、役員、管理者の顔写真
※ 内1枚は経歴書に貼付し、1枚はそのまま提出
申請を行政書士依頼するメリット
申請は、根気良く実行すれば御自身でも申請が可能と思われます。しかし、かなりの労力を要するはずですから、それに労力を費やすよりも、開業の準備や、その後の営業展開を中心に考えたいということであれば、専門である行政書士に任せた方がいいでしょう。
当事務所に依頼した場合
書類作成はパソコンで作成しますので、きれいに仕上がります。きれいに仕上がった書類は、丁寧に作成してあるということで受け取った警察への印象が良くなります。
まずは電話、メールなどでお問い合わせください。