本文へスキップ

上江洲正美行政書士事務所は、自動車関係・建設業・国際業務・古物商・相続などを専門とする行政書士事務所です。

TEL. 090-4471-8835

〒900-0011 沖縄県那覇市字上之屋409-10

上江洲正美行政書士事務所SERVICE&PRODUCTS

深夜酒類提供飲食店(バー、スナック)

スナックのママ

1.深夜酒類提供飲食店営業とは

深夜酒類提供飲食店とは、午前0時から日の出までの時間に主に酒類を提供する飲食店のことをいいます。この深夜酒類提供飲食店の営業開始届は、営業開始日の10日前までに届出が必要になります。

居酒屋・バーなどであっても、深夜営業を行わないときは食品関係営業許可のみで営業することができることから、ついつい届出を出さないで営業している店が多いと思われます。

主にお酒を提供することを目的としないレストラン、ラーメン店などの飲食店は、たとえビールなどを提供していても深夜酒類提供飲食店から除かれます。

2.営業ができる人

風俗営業許可と違い人的欠格要件はなく「過去○年以内に犯罪を犯したことがある人物はだめ」とかといった条件は特にありません。

3.お店を出せる場所

 概して言えば、都市計画上の住居専用地域以外においては営業ができます。ただし、住居地域のうち、「深夜において善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるものとして、公安委員会規則で定める地域」では営業できません。
 お店を新規に借りるときは、そこが深夜酒類提供飲食店の営業ができる地域なのかを必ず確認しておきましょう。営業できる地域なのかどうかは、市役所等に用途地域証明書を取得すれば明確になります。

4.深夜酒類提供飲食店営業に該当する営業

次のお店は、概ね深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になると思います。ただし、あくまで営業の内容によるのであり、名称で判断されるものではありません。
  ● バー
  ● ダイニングバー
  ● ガールズバー
  ● カフェバー
  ● ダーツバー
  ● プールバー
  ● スナック
  ● 焼肉店
  ● 鍋料理店(麺類を主とする場合は除く)
  ● 立呑み屋
上記の営業の他にも該当するケースや、上記の営業においても不要な場合もあります。また、ガールズバーやダーツバー、スナック等は、他の業態に該当するケースが御座いますので、詳しく聞き取りをした後に判断します。

5.届出に必要な書類、添付書類等について

営業開始10日以上前に、地元警察署経由で沖縄県公安委員会に必要書類を添えて届けなければなりません。時折、無届で「深夜酒類提供飲食店」を営業していて、警察の警告を受けて、慌てて届出を当事務所に依頼してくる方がおられます。届出には、概ね以下の書類が必要ですが、警察署により様式や書類が異なることがあります。
  ● 深夜における酒類提供飲食店営業開始届書
  ● 都市計画用用途地域証明
  ● 店舗付近の見取り図
  ● 店舗の平面図
  ● 店舗の照明設備図
  ● 店舗の音響設備図
  ● 店舗の防音設備図
  ● 建物の登記事項証明
  ● 使用承諾書
  ● 住民票抄本(本籍地が入ったもの)
  ● 誓約書
  ● 飲食店営業許可証のコピー
  ● 顔写真
  ● 法人で店舗を経営する場合。
    定款、履歴事項全部証明書
    役員の一覧
    役員全員分の住民票と顔写真
  ● 店長を置く場合
    店長の住所氏名等
    店長の住民票
    店長の写真
※ このうち、図面はCADなどで作成するのですが、かなり難しい作業です。少なくともここだけは行政書士などの専門家に任せる必要があるでしょう。

6.代行手数料

基本手数料は7万円ですが、店舗の大きさにより図面作成の手間が異なりますので、とても大きな店舗の場合は割増しが加算されることがあります。ただし、業務開始前にお知らせしますので、後で想定外の請求をされることはありません。

              


バナースペース