沖縄県那覇市で行政書士事務所を開設しています、行政書士上江洲正美です。
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会社設立
新会社法の成立により、会社を設立するハードルがかなり低くなりました。これまで、個人事業としていた業者様も、この際法人化を検討してみたはいかがでしょうか。
法人化にあたっては、定款の作成や認証、その他のいろいろな手続きが必要ですが、自分で手続をすると、法務局へ行ったり公証人役場へいったりでかなりの時間を割かれます。
それよりも、専門家に任せて御自分は会社設立のためのその他の準備に専念した方が得策ではないでしょうか。
法人化のメリット
社会的信用のアップ
個人事業よりも、社会的信用度はアップします。そのため、取引の拡大や、銀行などからの借り入れに有利に働くものと思われます。特に大きな企業との取引においては、個人よりも法人が有利に働くものと思われます。
個人事業主は、事業主が死亡すればそれで事業は終わりですが、法人化しておけばそのまま継続することが可能なので、取引先としても安心です。
節税対策がやりやすい。
個人と法人は税率の構造が違うので、収入によっては、税務上で有利な設定が可能です。また、「給与」で収入をうけとることにより、事業主でありながら、サラリーマンと同じような経費控除が受けられますし、家族を従業員とすることにより、報酬を分散することが容易です。
退職金の税率はかなり優遇されていますので、役員の退職金の支給することで有利な設定をすることも可能です
出資者の責任が限定される。
個人事業主の場合は「無限責任」となりますので、損失を出したときは個人の財産で支払わなければなりません。
しかし、株式会社、合同会社は「有限責任」であることから、会社に出資した人は、たとえば会社が多額の債務を抱えてしまい会社財産だけでは返せなくなっても、出資した人個人の財産は支払う必要はありません。
※その他にもいろいろなメリットがあります。ただし、デメリットもありますのでその部分も検討してどうするか決めてください。
新会社法の概要
最低資本金の廃止
従来の商法・有限会社法では、株式会社の最低資本金は1,000万円、有限会社の最低資本金は300万円と定められていましたが、新会社法施行後は、最低資本金制度が完全に撤廃され、資本金が1円から自由に会社を作ることができるようになりました。またいわゆる1円起業のように、5年以内に300万円とか1,000万円まで資本金を増やさないと解散しなければならない、といった規定もありません。
つまり、資本金は自由に決めて会社設立をすることができるようになるので、簡単に起業や会社設立をすることができるようになったということです。
役員についての制限緩和
これまでは、株式会社には最低、取締役3名、監査役1名を揃えなければならないという規制ありましたが、現在は次のようになっています。
- 取締役は1名でもよい。
- 監査役の設置は任意である。
- 取締役、監査役の任期を最長10年とすることができる。
これにより起業しようとする人が自分1人だけで株式会社を設立することができるようになりました。また、任期を最長10年までに延長できるため、重任の手続きなど事務的コストも抑えられます。
商号選択の自由
今までの会社設立は、同じ市町村では同じ商号はもちろんのこと、類似商号も使えないということになっていました。
しかし、今回の新会社法でその規制が無くなり、同一住所でしかも同一商号であるとき、会社設立は不可ということになります。これは、いいかえると同一商号・同一目的の会社を同じ市町村で設立することができるということです。
しかし、有名企業の会社名などのように、その名称がその地域では有名なものなどの場合は、不当競争防止法という別の法律で使用差し止めの裁判を起こされる可能性がありますので、一応調査はやったほうが望ましいといえます。
払込保管証明書が不要
従来、出資の払い込みを証明するためには、銀行など作成する「払込金保管証明書」が必要とされてきました。しかし、発行には2週間ほどかかり、その間は登記などの会社設立の作業を進めることはできませんでした。さらに費用も2.5〜5万円と高額でした。
新会社法では、事務手続きの簡素化を図る目的で、発起人が全株式を引き受ける「発起設立」の場合は、翌日に発行される残高証明(200円)でも出資の払込を証明できるようになりました。
なお、発起人が株式の一部を引き受けて、残りを募集する「募集設立」の場合には、従来と同じ方法による証明が必要となります。
設立費用
株式会社
公証人役場へ支払う定款認証手数料 | 50000 |
定款にはる収入印紙(電子定款の場合不要) | 40000(0) |
定款の謄本取得手数料 | 2,000 |
登録免許税 | 150,000 |
当事務所の手数料 | 30,000 |
合計 | 272,000(232,000) |
合同会社
公証人役場へ支払う定款認証手数料 | 0 |
定款にはる収入印紙(電子定款の場合不要) | 40000(0) |
定款の謄本取得手数料 | 2,000 |
登録免許税 | 60,000 |
当事務所の手数料 | 30,000 |
合計 | 132,000(92,000) |