内容証明サービス

 借金は、最後の支払いをしてから個人間の貸借は10年、法人との貸借は5年を経過すると時効の利益(わかりやすく言うと払わない。)をうけることできます。ただし、相手に時効援用(払わないという意思表示)の通知を行わないと時効は完成しません。
時効援用の通知は郵便で行うことになりますが、相手に届かないと効力がないので、できれば配達証明をオプションで付けておくと届いたことが確認できるので安心です。郵便料金は、書留なども含めて全部で1,220円です。
  郵便局へは、通知文書を3部作成して持っていきます。郵便局は取り扱っている郵便局と取り扱っていない郵便局がありますが、那覇中央郵便局では21時まで対応していますので、仕事が終わった後でも受け付けてもらえます。
 郵便局の窓口では、通知文の形式等の照合を行うため、20分程度かかります。郵便の封筒の宛名、差出人は封筒に入れる通知文の内容と同一にします。
 通知文では、対象案件を明確に特定するために、借用証の番号などがあれば望ましいのですが、かなり以前のことであるのでなくしていることが多いので、借りた人の生年月日や振り仮名などをつけて、相手が特定しやすいようにしておくといいです。また、法律上の意味はないのですが、氏名の横に印鑑を押印しておくと正式文書風になって相手に対する心理的な効果が出るようです。
 明確に時効となっているか不安があるときは、「時効となっていないのなら連絡をするように。」という文を追加しておきましょう。 たとえ時効となっていても、借主が任意で支払えば貸主は受け取ることができるので、支払いをしないようにします。