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上江洲正美行政書士事務所は遺産相続を専門とする行政書士事務所です。

TEL. 098-894-3355

〒900-0011 沖縄県那覇市字上之屋409−10

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2014年6月*日
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サポート情報(FAQ)

サービス関連

Q.自筆証書遺言をパソコンで作成することはできますか?

A.自筆証書遺言は、その名のとおり全文を自書しなくてはなりません。パソコンやコピーを使った遺言は無効です。

Q.印鑑の代わりにサインをしてもいいですか?

A.特別な場合には認められる可能性はありますが、通常は無効になると考えられますので、ちゃんと印鑑を押しましょう。

Q.自筆証書遺言と公正証書遺言では効力に違いがありますか?

A.ありません。相続人の人間関係や相続財産の状況によりどちらにするか選択します。ただし、相続のことを考えた場合、公正証書遺言がおすすめです。




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