A.自筆証書遺言は、その名のとおり全文を自書しなくてはなりません。パソコンやコピーを使った遺言は無効です。
A.特別な場合には認められる可能性はありますが、通常は無効になると考えられますので、ちゃんと印鑑を押しましょう。
A.ありません。相続人の人間関係や相続財産の状況によりどちらにするか選択します。ただし、相続のことを考えた場合、公正証書遺言がおすすめです。
A.宮古郡、八重山郡には、それぞれ宮古運輸事務所、八重山運輸事務所がありそこでの登録となります。出張をすれば私でも可能ですが、旅費を考慮すると現実的ではありません。