自動車を登録する際には、「自動車の保管場所の確保に関する法律」によって、「自動車保管場所証明」(通称車庫証明)の取得が義務付けられています。
沖縄県にお住まいのお客様に車を販売したので、登録は沖縄県で行うという場合があると思います。このようなとき、地元で代行してくれる行政書士を探すことになるのですが、当事務所では、メール、FAX、郵便などを利用して、遠く離れた業者様からの依頼にも適切に対応させていただきます。。
名義変更と怠ると、旧所有者に納税通知書が届いたり、事故のときの保険の手続きが面倒になったりします。トラブルを避けるためにも移転登録は早めに行っておきましょう。
盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業をしようとするときは許可を取る必要があります。
会社法の改正により、株式会社、合同会社の設立が簡単になりました。