沖縄県那覇市で行政書士事務所を開設しています、行政書士上江洲正美です。
090-4471-8835 お問い合わせ |
軽二輪(バイク)名義変更(変更登録)代行サービス
名義変更と怠ると、旧所有者に納税通知書が届いたり、事故のときの保険の手続きが面倒になったりします。トラブルを避けるためにも移転登録は早めに行っておきましょう。- 軽二輪バイクの名義変更等は、ナンバープレートが変更になる場合であってもナンバープレートの封印が不要であるため、書類だけで手続きができます。そのため、遠隔地の手続きも比較的楽にできます。
- 軽二輪バイクの名義変更手続きは、行政書士などの代理人に依頼する場合でも委任状は不要です。
- 名義変更にかかる費用としては、行政書士などへの依頼による報酬を除くと、ナンバープレート代として750円がかかる程度で、登録、申請等のための手数料は必要ありません。
- 手続きは、沖縄県の場合、軽自動車検査登録事務所で行います。
必要書類一覧
売る側が用意するもの
- ナンバープレート(ナンバーの管轄が変わる場合)
- 軽自動車届け出済証(ナンバー交付時にもらった書類)
- 印鑑(紛失の可能性もあることから通帳などに使用していない認印)
- 自賠責任保険証明書(期間が残っている場合はこれを使用できます。)
- 譲渡証明書(必要がない時もあります。)
買う側が用意するもの
- 印鑑(新所有者と新使用者の認印)
- 軽自動車届出済証記入申請書(同じ陸運支局の管轄内での売買の場合)
- 軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出書(陸運支所の管轄が変わる場合)
- 軽自動車税申告書(税金は翌年度からしかかかりませんが、申告だけはする。)
- 自賠責任保険証明書(前登録者に保険が残っていない場合)
- 住民票(発行後3ヶ月以内)
費用(平均的な事例の場合)
- 代行報酬 5,500円
- ナンバープレート 750円
- 送料 510円
計 6,760円
- 軽二輪は、すでに廃車になっていても手続きはできます。
- 自動車重量税は、新車登録時に1度だけ課税されるので、名義変更の際には不要です。
- 自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されるので、年の途中で売買しても還付や新たな課税は発生しません。ただし、申告は必要です。
- バイクのナンバープレートには封印がありませんので、車両を持ち込む必要はありません。
- 代理人が手続きをする時でも委任状は不要です。
- 「返納届」は、廃車時のものとは異なります。
- 軽自動車届出済証を紛失したときは、紛失届を提出すれば手続きはできます。
まずは電話、メールなどでお問い合わせください。