日本に上陸、在留する外国人は、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。なお、これらの方にあっても、風俗営業等に従事することはできません。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。
在留資格認定証明書交付申請を事前に地方入国管理局に出す方法が一般的です。
という流れになります。
- 日本で代理人が地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う。
- 在留資格認定証明書の交付を受けたら、外国人に送付。
- 外国人が在外公館(外国の日本大使館)に在留資格認定証明書を添付してビザ発給申請。
- ビザの貼られたパスポートを持って日本へ入国。
代理人は在留資格によって、異なりますが、外国人本人の日本にいる親族や、雇用契約を結んだ会社の職員などがなることができます。できれば、外国人関連業務に精通した行政書士に依頼したほうがいいのではないでしょうか。
当事務所は、外国人の在留資格(ビザ)などの手続きを行っている事務所です。こうした手続きでお悩みの外国人のみなさまは今すぐご相談くださ い!
- 外国からの留学生ですが、卒業しても日本で働きたい。
- コックとして働いているが、そろそろ自分でお店をしたい。
- 外国で会社を経営していますが、日本でも子会社をつくりたい。
- 日本人女性と結婚し、日本へ行って住み続けたい。
- 日本で会社に勤務しており、外国にいる家族を日本に呼びたい。
- 外国人の妻が、そろそろ帰化して日本国籍をとりたいと思っている。
以下のような書類が必要となります。これは、あくまで標準的な書類であり、事案によっては追加の書類を要求されることもあります 。
●雇用契約書
● 会社案内、登記簿謄本
● 会社の決算書
●外国人の履歴書
●外国人の写真1枚(4cmx3cm)
● 外国人の卒業証明書、職歴証明書等
● 外国人のパスポートコピー
*上記は標準的な場合の報酬です。必要書類の追加などにより額の増減があります。要望があれば、着手前に見積を提示しますので、納得できなければ依頼を断っても何ら問題ありません。
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