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上江洲正美行政書士事務所は国際業務を専門とする行政書士事務所です。

TEL. 098-894-3355

〒900-0011 沖縄県那覇市字上之屋409-10

在留資格サービスSERVICE



遺言を残して安心

1 在留資格とは

 日本に上陸、在留する外国人は、「出入国管理及び難民認定法」(以下入管法という)で定められた27の在留資格のいずれかに該当していなければ日本に上陸、在留することはできません。

2 在留資格と就労

  • 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格18種類
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、技能実習、特定活動(ワーキングホリデー、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士、ポイント制等)
  • 原則として就労が認められない在留資格5種類
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

 「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。なお、これらの方にあっても、風俗営業等に従事することはできません。
  • 就労活動に制限がない在留資格4種類
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
 これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。

4 海外にいる外国人を日本に呼びたいとき

 在留資格認定証明書交付申請を事前に地方入国管理局に出す方法が一般的です。
  1. 日本で代理人が地方入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う。
  2. 在留資格認定証明書の交付を受けたら、外国人に送付。
  3. 外国人が在外公館(外国の日本大使館)に在留資格認定証明書を添付してビザ発給申請。
  4. ビザの貼られたパスポートを持って日本へ入国。
 という流れになります。
 
 代理人は在留資格によって、異なりますが、外国人本人の日本にいる親族や、雇用契約を結んだ会社の職員などがなることができます。できれば、外国人関連業務に精通した行政書士に依頼したほうがいいのではないでしょうか。

5 沖縄県の在留資格(ビザ)申請

当事務所は、外国人の在留資格(ビザ)などの手続きを行っている事務所です。こうした手続きでお悩みの外国人のみなさまは今すぐご相談くださ い!
  1. 外国からの留学生ですが、卒業しても日本で働きたい。
  2. コックとして働いているが、そろそろ自分でお店をしたい。
  3. 外国で会社を経営していますが、日本でも子会社をつくりたい。
  4. 日本人女性と結婚し、日本へ行って住み続けたい。
  5. 日本で会社に勤務しており、外国にいる家族を日本に呼びたい。
  6. 外国人の妻が、そろそろ帰化して日本国籍をとりたいと思っている。

6 就労ビザの場合、在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類

 以下のような書類が必要となります。これは、あくまで標準的な書類であり、事案によっては追加の書類を要求されることもあります 。
  ●雇用契約書
  ● 会社案内、登記簿謄本
  ● 会社の決算書
  ●外国人の履歴書
  ●外国人の写真1枚(4cmx3cm)
  ● 外国人の卒業証明書、職歴証明書等
  ● 外国人のパスポートコピー

7 在留資格(ビザ)の手続はけっこうタイヘン!

 ●準備する書類も多く、入国管理局も遠くて大変。
 ●外国文書を取り寄せたり、翻訳したり、面倒くさい。
 ●誤ったウワサやデマもあって、何が正しいのか・・・。
 ●もしダメだったら帰国しなければならず、責任も重大。
 
 私は、仕事が忙しかったり、法律や行政手続きについてよくわからなかったり、言葉が難しかったりする外国人や日本人関係者( 勤務先の社長さんや人事担当者さん、配偶者さんや学校の先生など)に代わり、ビザ手続きの専門家として、迅速・正確な手続きで外国人の在留資格(ビザ)をサポートします。

8 行政書士による申請

 日本に在留する外国人は、各種申請を行う際、本人自ら地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければならないとされています 。これは申請する外国人の同一性と申請意思を確認し、申請の結果を本人に確実に伝えるためです。
 しかし、出入国管理業務の知識を有する行政書士は、本人に代わって申請ができ、本人出頭が免除されます。これにより、申請人本人は、入国管理局への出頭が免除されるので、仕事や学業に専念できます。また、入国管理局にとっても、必要書類の完備や一括申請が図られることにより審査事務処理の円滑化を推進することができるというメリットがあります。

9 行政書士の選択

 在留資格をスムーズに取得するために、「届出済証明書」というピンクのカードを所有している行政書士を選びましょう。このような行政書士は、入管関係の講習会をきちんと受講し、入管法施行規則の規定に基づく申請取次者として、行政書士会に届出を済ませている 会員です。
 法外な金額を請求する無資格のブローカーの存在もよく耳にしますので、依頼するときは、念のため沖縄県行政書士会のホームページから行政書士かどうか確認してください。

入管関連申請の手数料

 入管関連申請の手数料を掲載します。
  1. 在留資格の変更の許可         4,000円
  2. 在留期間の更新の許可         4,000円
  3. 永住許可               8,000円
  4. 再入国(数次再入国を除く。)の許可  3,000円
  5. 数次再入国の許可           6,000円
  6. 就労資格証明書の交付          680円
 認定証明書交付申請手数料はかかりませんが、書留郵便代として380円の切手を貼った返信用封筒が必要です。また、これとは別に行政書士の報酬が発生します。

当事務所の報酬額表

  1. 在留資格認定証明書    120,000円
  2. 就労資格証明書       80,000円
  3. 在留資格変更        80,000円
  4. 在留資格更新        40,000円

*上記は標準的な場合の報酬です。必要書類の追加などにより額の増減があります。要望があれば、着手前に見積を提示しますので、納得できなければ依頼を断っても何ら問題ありません。



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