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上江洲正美行政書士事務所は遺産相続を専門とする行政書士事務所です。

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サービスSERVICE



遺言を残して安心遺産相続でもめないように

1 相続

 人が死亡したときに、配偶者や子ども(相続人)が、その亡くなった人(被相続人)の財産を受け継ぐことです。そして相続税は通常、相続人が財産を相続した場合にかかります。また、遺言によって自分の財産を死亡後に相続人以外の人に与えることもできます。これを遺贈といいます。

2 法定相続人

 相続人の範囲や財産をもらう権利(法定相続分)は法律で定められています。法律上は、民法で定める相続人(法定相続人)が財産を承継することになっていますが、遺言によって法定相続人以外の人にその財産を承継させることもできます。
 相続時点において被相続人の子が死亡している場合は、その子の子(被相続人の孫)がいれば、その孫はその親の相続分を相続します。これを「代襲相続」といいます。

3 法定相続分

 法定相続分とは、法律で定められた相続人が財産を取得する権利の割合です。しかし実際上は、財産の内容、相続人の事情などにより、各相続人の協議の上で、法定相続分とは異なる配分を決めているケースが多いようです。

4 遺言の効用と遺贈

4.1 遺贈
 遺言によって財産を与えることを遺贈といいます。これは、財産を受ける側の意思に関わりなく贈られるものですから「あげます」「もらいます」という契約の贈与とは法律上区分されています。
4.2 遺留分
被相続人は、遺言で法定相続分と異なる相続分や財産の分け方を定めることができます。しかし、財産処分の自由がどこまでも可能というわけではなく、相続人が最低限相続できる割合が定められています。これを「遺留分」といいます。

5 相続税とは

相続税は、亡くなった人(「被相続人」といいます)の財産を一定の人が受け継いだとき、そのもらった人にかかる税金です。一般には法定相続人(配偶者、子供など)が相続し、そのもらった比率に応じて相続税を負担します。
 なお、遺言によって財産をもらった場合(「遺贈」といいます。)や、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与(「死因贈与」といいます。)により財産をもらった場合にも相続税がかかります。

6 相続税の対象となる財産

 相続税は、被相続人のすべての財産が課税の対象となります。また、被相続人の財産ではなくても、相続によってもらった財産とみなして相続税がかかる保険金、退職手当金などの「みなし相続財産」があります。

7 贈与とは

 贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をして相手方がこれを承認することによって成立する民法上の契約をいいます。贈与の意思表示は、口頭でも書面でもよいことになっています。

8 贈与税とは

 贈与税とは、無償で財産をもらったときにかかる税金です。個人から年間110万円(基礎控除)を超える財産をもらえば、贈与税がかかります。これは原則として親子、夫婦間でも同じです。なお、会社など法人から財産をもらったときは贈与税ではなく所得税と住民税がかかります。
 贈与税は相続税を補完する税金といわれています。その理由は、もし贈与税がないと、相続の開始前に将来相続人となる人にすべての財産を贈与することにより、相続税を免れることができるからです。

9 贈与税の対象となる財産

 贈与税は、原則として、個人から贈与によってもらった財産で、金銭で見積もることができる経済価値のあるものすべてに課税されます。しかし、本来贈与に基づかない次のような場合にも、贈与があったものとみなして贈与税(みなし贈与財産といいます)がかかります。

10 贈与税のかからない財産

 贈与税は、贈与を受けたすべての財産に課税されます。なお、財産の性質などにより贈与税のかからない財産もあります。このような財産を贈与税の非課税財産といいますが、主なものとして次のようなものがあります。
 * 会社など法人から贈与を受けた財産(所得税の一時所得となります)
 * 扶養義務者からもらった生活費や教育費のための財産
 * 選挙運動に関連して受けた一定の寄付金
 * 社交上の香典、花輪代、年末年始の贈答、お祝いなど
 * 公益事業者が取得した公益事業用財産
 * 心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
 * 婚姻の取消しや離婚の財産分与によってもらった財産

11 贈与の時期

 いつ財産をもらったか、という時期については次のようになっています。
  * 書面による贈与は、その贈与契約が成立したとき
  * 口頭による贈与は、その履行のとき
 登記や名義書換を行なう不動産や株式の贈与の時期を同じように取り扱われます。そして贈与の日が明らかでないときは、登記や名義書き換えをした日を贈与の日とします。このように贈与の時期が明確になると、何年分の申告であるかということが確定します。

12 相続の基本用語

相続

亡くなった人の遺産を引き継ぐことを「相続」といいます。相続が起こることを「相続が開始する」といいます。

被相続人・相続人

財産を残して亡くなった人を「被相続人」、財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。被相続人の死亡により、財産は自動的に相続人に移転したことになります。

相続財産(遺産)

相続により引き継がれる財産を「遺産」または「相続財産」といいます。相続での遺産は預貯金などのプラス財産も、借入金などのマイナス財産も含みます。

遺言(正しくは「イゴン」)

自分が亡くなった後の、おもに財産の処分などを指定する遺言は、亡くなった人の最終的な意思表示です。

遺言相続

遺言によって遺産を受け継ぐことを「遺言相続」といいます。この遺言相続は、法定相続より優先して、遺言書のとおり相続されます。

遺贈・遺贈者・受遺者

遺言により財産を譲ることを「遺贈」といいます。遺贈の対象は、相続人でも他人でも、株式会社などの法人でもかまいません。遺贈した人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受遺者」といいます。

法定相続人

法的に、遺産を受け継ぐ権利のある人を「法定相続人」といいます。その範囲と優先順位は民法で定められています。

法定相続分

法定相続人が、遺産を相続できる割合は民法で定められています。それを「法定相続分」といいます。

法定相続

相続人が、法定相続分に従って遺産を引き継ぐことを?法定相続といいます。

代襲相続

相続人となるべき人がすでに死亡している場合に、その相続人の子が相続権を引き継ぐことを「代襲相続」といいます。

遺留分(いりゆうぶん)

たとえば「全財産を長男に相続させる」と遺言書を残して亡くなっても、他の法定相続人が一定割合を相続できる遺産を「遺留分」といいます。

相続の放棄・限定承認

遺産が借金だけの場合「相続の放棄」(家庭裁判所の手続きが必要)をすれば法律上は借金の返済義務は負いません。また「限定承認」とは、プラス財産がマイナス財産を上回るときは相続して下回るときは相続しない制度です。

13 相続人

ある人が亡くなりますと、その人(被相続人)が持っていた財産(プラス財産・マイナス財産)が一定の親族(相続人)に受け継がれます。これを一般的に「相続」といいます。
 その相続ができる人に関して、誰がどれくらい財産を受け継ぐ権利があるのか?その順位はどうなのか?ということが民法で規定されています。そして、法的に相続できる人を「法定相続人」といいます。

14 法定相続人の種類

配偶者(被相続人の夫または妻)は常に相続人となります。そして、被相続人(亡くなった人)と血縁のあったことによって相続が認められる人を血族相続人といいます。この「血族相続人」は次のような順位になります。
@子がいるときは子
A子がいないときは直系尊属(父、母)
B直系尊属もいないときは兄弟姉妹

15 遺産分割

 複数の相続人(共同相続人)が遺産を分割するときの割合を「相続分」といいます。民法で定められている相続分を「法定相続分」といいます。

16 法定相続分

 法律の定めに従って遺産分割することを「法定相続」といいます。「法定相続」は遺言書もなく、相続人の問で話し合いがつかない場合に備えて、やむを得ず、あらかじめ法律で決めておこうというものにすぎないのです。「法定相続分だけは、自分がもらわなければならない」と思っている相続人もいますが、義務ではありません。

17 相続放棄

 お父さんが亡くなったことにより、残された子供さんたち相続人は、お父さん(被相続人)のプラス財産だけではなく、原則として借金などのマイナス財産も受け継ぎます。しかし、相続人は相続する権利を有していますが、相続する義務はありません。

18 相続の放棄・承認

 相続の放棄を行なえば相続人は最初から相続人ではなかったものとして扱われます。したがってプラス財産もマイナス財産も、相続財産(祭祀財産を除く)はすべて受け継ぎません。
 生命保険金は受取人の固有の財産とされていますので、相続を放棄した者も取得することができます。

19 相続放棄の手続き

 相続の放棄は、自分のために相続の開始(死亡)があったことを知ったときから3カ月以内に、亡くなった人の住所地の家庭裁判所で手続きしてください。
 3カ月を経過した場合でも、特別の事情がある場合には放棄が認められます。よって3カ月をすぎていてもあきらめずに事情を説明して手続きをしてください。逆に3カ月以内でも、相続人が相続財産の一部でも処分した場合は、相続放棄は認められません。

20 家庭裁判所への放棄手続き

 この相続放棄は、他の相続人に関係なく各個人で行なうことができます(限定承認は相続人全員で手続き)。これは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して、この申述書により裁判官は本人の真意を確認して、受理します。

21 単純承認

 プラス財産もマイナス財産もすべての相続財産をそっくりそのまま受け継ぐことを単純承認といいます。単純承認は、格別の手続きを要しませんが、相続人が相続財産を売却した場合や、法定の期間内に相続放棄や限定手話の手続きをとらなかったときは、自動的に単純承認を選択したものとみなされます。

22 円満な遺産分割の方法

 親からの遺産相続は、一生に一度あるかないかでしょう。その相続を円満に進めるには、遺産は誰の協力でできたのか、遺産の多少、兄弟姉妹の関係、そしてそれぞれの家庭の事情、家族の歴史によって異なります。

23 円満な遺産分割のポイント

 残された家族の間で、円満に相続する最大のポイントは、「遺産は欲しくないが、相続について筋を通さぬやり方は不満です!」などと言われないように、財産の多少にかかわらず、“適切な手順で遺産分割を進めることです。

24 円満な遺産分割ができないパターン

 たとえば、お父さんの相続が起こって1カ月ほど経ってから、ある日突然に長男が電話で弟そして妹に、「父さんの相続の書類を送るので、署名・捺印して送り返してくれないか。ついでに印鑑証明も頼む。」と言ってきます。そして、書類(実は遺産分割協議書)が送られてきたので、内容について質問すると、長男は急に不機嫌になってくるなどのパターンです。
 弟は、財産分けに不満があって聞くのではなく、遺産内容について、質問をしただけなのです。つまり、長男は遺産の一覧表の作成、分割案の作成をするときは、事前に説明をするなど、適切な手順で遺産分割をしていないケースです。

25 円満な遺産分割

 遺言による遺産分割をしない場合は、相続人全員の話し合いで決めます。これを「協議分割」といいます。分割の内容は、民法で定める法定相続分によることも可能ですが、相続人全員が承諾すればどのようにでも遺産分割ができます。話し合いが決まれば、相続人の間で誰がどの財産を取得するかを具体的に書いた「遺産分割協議書」を作成して、全員が署名・押印します。

26 遺産分割協議書による相続の放棄

 相続の放棄は、正式には家庭裁判所に申し出るのですが、その手続きが面倒だという人は「遺産分割協議書」の中でその人の取り分をゼロとすれば、同じような結果になります。実務では、ほとんどこの方法をとっています。ただし、隠れた負債があるときは、あとで問題がおこることがあります。

27 遺産分割がまとまらないとき

 法律の上では、遺産分割の協議をする期限はありません。しかし、あまり年月が経つと相続人が亡くなったり、遺産の管理に問題が生じたりします。
 なお、相続税の申告期限は10カ月以内です。申告書等の作成や捺印の日数が必要ですので亡くなってから8カ月をめどに遺産分割の協議をしたほうがいいと思います。

28 遺産分割の協議

 遺産分割協議の内容は、相続人の同意が得られるかきり、法定相続分によらない分割協議、現物分割、換価分割、代償分割など、どのような方法によってもかまいません。
 なお、遺産の一部についてのみ分割して、残りの遺産を未分割の状態にしておく一部の分割協議をすることもできますが、すべての遺産を分割協議で決めてください。

29 遺産分割協議の方法

 遺産分割の協議は、相続人全員が一堂に会する必要はなく、電話や手紙、その他文書の持ち回りでもかまいません。

30 遺産分割の調停

 どうしても話し合いのつかないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができます。
 調停は、当事者間の話し合いを助長して解決しようというものです。家事審判官と2名の調停委員の調停委員会によって、相続人からかわるがわる話を聞いたり、助言したり、説得をしたりして、遺産分割の成立に努力します。

31 遺産分割の審判

 調停で説得が不成立となり打ち切られた場合は、審判に移行されます。審判は、提出された資料から、諸般の事情を考慮して家庭裁判所が遺産分割を決めることです。
 調停の申立てをしないで審判の申立てをすることができますが、先に調停をすることが多いようです。しかし、家族間での円満な話し合いによる相続であってほしいものです。

32 遺言書の必要な人

 遺言は、亡くなる前に書き残す遺書ではありません。遺言とは、円満な相続のために法律上の効果が発生する意思表示です。法律用語では「いごん」と読まれています。
 次のような人は、「遺言書」の作成をお勧めします。
 * 家族が多い、または財産の多い人
 * 妻にすべて相続させたい人。
 * 先妻との子供がいる人。
 * 自分の思いどおりに財産を分与したい人。
 * 母校、社会事業などに寄付をしたい人。
 * 事業の後継者と他の相続人との調整のために、法定相続人以外の人(嫁、友人)に特別に遺贈
  したい人。
特に、子供のいない夫婦は必ず作成しておいてください。なお、「公正証書遺言」で作られることを強くお勧めします。

33 遺言書の作成

 遺言書は満15歳以上なら誰でも作成できます。しかし、物事に対する意思能力がない状態でなされた遺言書は無効とされています。民法で、遺言書の方式を定めています。遺言書の種類には次の3種類があります。
 * 自筆証書遺言
 * 公正証書遺言
 * 秘密証書遺言

34 遺留分

 遺留分とは、被相続人が相続人に、これだけは残さなくてはならないという遺産の一定割合です。各相続人の遺留分は法定相続分の2分の1です。なお、兄弟姉妹の遺留分はありません。

35 遺留分減殺請求

 亡くなった人の生前の贈与や遺贈によって遺留分が侵害された人が侵害された分を取り戻したいときは、「遺留分減殺請求」をすることができます。この減殺請求は、亡くなったことと、自分の遺留分が侵害されるような贈与や遺贈が行なわれていることを知ったときから1年たてば、時効になります。なお、減殺請求の方法は、口頭でもできますが、内容証明郵便を利用するのが一般的です。

36 相続財産の指定

 遺言書を作成するときに特定の相続人の遺留分を侵害しないように配慮し、「○○には□□を相続させる、そして残余財産を△△に相続させる」として相続財産を指定しておけば、相続人間の紛争を未然に防ぐことができます。

37 遺産分割がまとまらないときの相続税

 残された家族の間で1日も早く適切な手順で遺産分割の話し合いをしてください。相続税の申告期限(亡くなった日から10カ月以内)までに決まらなければ、期限内に相続したときに比べて相続税が2倍となります。

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